シンガポール駐在員事務所設立の要件
シンガポール国外の親会社は以下の要件を満たす必要があります。
- 当該企業の売上高は25万USドル以上でなければならない
- 当該企業の設立年数は3年以上でなければならない
- 登録の従業員数は5名未満とする
図表:シンガポール駐在員事務所
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